スポンサーリンク

【資格試験勉強】【解説】ビジネスキャリア検定3級営業 令和2年後期 33問目

問題

問題33 契約に関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア.一定の建設工事請負契約については、法律上、契約書を作成しなければならないとされている。
イ.契約の当事者が高齢者であって、契約の内容をきちんと理解していない場合には、契約が無効あるいは取り消すことができるものとして取り扱われることがある。
ウ.契約に基づいて履行がなされた場合でも、不完全な履行であれば、その履行をなした当事者に対して損害賠償責任が認められている。
エ.売買契約において、約束の期日に買主が代金を支払わなければ、売主がその期日に売買の目的物を引き渡せるように準備をしていなかった場合でも、売主は売買契約を解除することができる。

令和2年度 後期 ビジネス・キャリア検定試験 営業・マーケティング分野 3級 営業

解説

正解:エ

標準テキスト第三版234-239ページに契約および契約履行の基礎知識に関する記載があります。選択肢ごとに該当部分を引用します。

選択肢:ア

だが、特殊な契約について、法律によって契約書の作成が要求されているものもある。
例:建築工事請負契約(建設業法19条)

選択肢:イ

契約を有効に成立させるには、当事者がその意味内容をきちんと理解できる能力を持っている必要がある。(中略)その契約は、無効あるいは取り消すことのできるものとして取り扱われることがある。

選択肢:ウ

そこで、契約を履行してもらえない当事者は、契約を解除し、あわせてそのことによって生じた損害を相手方に賠償請求する方法が認められている(民法540条・545条3項)
実際に、この方法を選択するには、以下の2つの要件を必要とする。
1 契約に基づく債務の不履行が生じていること
具体的には、履行が可能であるにもかかわらず履行期に履行がない場合(「履行遅滞」という)、履行がなされたがそれが不完全である場合(「不完全履行」という)、履行期に履行することが不可能な場合(「履行不能」という)のいずれかに該当することが必要である。
(以下略)

選択肢:エ

たとえば、売買契約において、約束の期日に買主が代金を支払わなかったが、売主もその日に商品を引き渡せるように準備していなかった場合などである。この場合、契約の解除をしようとする者自身が、自分の債務履行を提供していない。その結果、相手方には「同時履行の抗弁権」(民法533条)という権利が認められ、その者の不履行も適法と評価され、その者に対する契約の解除はできないことになる。

よって、選択肢エが正解です。

コメント